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昭和45年
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(目次)
第84条第1項
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第84条第1項
(立入検査等)
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都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、
第八十一条第二項
若しくは
第四項
の規定により特定物資を収用し、若しくは
同条第三項
若しくは
第四項
の規定により特定物資の保管を命じ、又は
第八十二条
の規定により土地等を使用するため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該特定物資を保管させる場所若しくは当該特定物資若しくは物資の所在する場所に立ち入り、当該土地、家屋又は特定物資若しくは物資の状況を検査させることができる。
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第2項
都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、
第八十一条第三項
又は
第四項
の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
関連法令
関連判例
第3項
前二項
(
第84条第2項、
第84条第1項
)
の規定により都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
関連法令
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第4項
前項
の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
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