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昭和45年
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(目次)
第82条第1項
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第82条第1項
(土地等の使用)
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都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び
第八十四条第一項
において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
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第2項
前項
の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため
同項
の同意を求めることができないときは、都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、
同項
の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
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