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昭和45年
廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(目次)
第11条第1項
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廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第11条第1項
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
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第一種最終処分場事業に係る
法
第三条の七第二項
の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、
次条
から
第十四条
までに定めるところによる。
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