海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第40条第1項(型式承認等手数料)

法第四十三条の九第一項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第八条第一項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額)とする。

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 第2項

外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

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 第3項

外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。

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 第4項

前三項第40条第3項、第40条第2項、第40条第1項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第七号様式)に貼つて納付しなければならない。

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