都市計画法 第11条第1項(都市施設)

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。
この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。

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 第1号

道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設

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 第2号

公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

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 第3号

水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設

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 第4号

河川、運河その他の水路

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 第5号

学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設

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 第6号

病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設

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 第7号

市場、と畜場又は火葬場

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 第8号

一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

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 第9号

一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

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 第10号

一団地の都市安全確保拠点施設(いつ水、たん水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設その他の施設をいう。第四項第一号において同じ。)及び公共施設をいう。)

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 第11号

流通業務団地

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 第12号

一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)

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 第13号

一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)

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 第14号

一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)

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 第15号

その他政令で定める施設

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 第2項

都市施設については、都市計画に、都市施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

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 第3項

道路、都市高速鉄道、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。
この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。

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 第4項

一団地の都市安全確保拠点施設については、第二項に規定するもののほか、都市計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。

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 第1号

特定公益的施設及び公共施設の位置及び規模

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 第2号

建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建蔽率の最高限度

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 第5項

密集市街地整備法第三十条に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第十九条の四の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び同法第五十一条第一項の規定により決定又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第十九条の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設並びに一団地の復興拠点市街地形成施設について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

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 第6項

次に掲げる都市施設については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、第一号又は第二号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第三号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第十条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。

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 第1号

区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設

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 第2号

一団地の官公庁施設

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 第3号

流通業務団地

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 第7項

前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。

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