Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
昭和45年
商業登記法(目次)
第27条第1項
検 索
この法令内で検索
商業登記法 第27条第1項
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
ヘルプ
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
関連法令
関連判例
商業登記法目次