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昭和35年
特許登録令(目次)
第31条第1項
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特許登録令 第31条第1項
(債権者の代位)
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債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四百二十三条第一項
又は
第四百二十三条の七
の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
関連法令
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第1号
債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
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第2号
代位の原因
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