土地区画整理法 第63条第1項(委員の選挙権及び被選挙権)

施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各一箇の選挙権及び被選挙権を有する。

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 第2項

施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ一箇の選挙権及び被選挙権を有する。

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 第3項

施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前二項第63条第2項、第63条第1項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前二項第63条第2項、第63条第1項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。

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 第4項

次の各号のいずれかに掲げる者は、第一項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。

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 第1号

未成年者

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 第2号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

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