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昭和45年
宅地建物取引業法(目次)
第9条第1項
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宅地建物取引業法 第9条第1項
(変更の届出)
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宅地建物取引業者は、
前条第二項第二号
から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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