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昭和27年
宅地建物取引業法(目次)
第16条第1項
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宅地建物取引業法 第16条第1項
(試験)
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都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
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第2項
試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
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第3項
第十七条の三
から
第十七条の五
までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
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