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昭和26年
税理士法(目次)
第36条第1項
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税理士法 第36条第1項
(脱税相談等の禁止)
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税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
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