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昭和45年
鉱業法(目次)
第18条第1項
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鉱業法 第18条第1項
(試掘権の存続期間及びその延長)
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試掘権の存続期間は、登録の日から二年(石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、四年)とする。
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第2項
前項
の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。
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第3項
前項
の規定により延長する期間は、一回ごとに二年とする。
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第4項
第二項
の申請は、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内にしなければならない。
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