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昭和24年
漁業法(目次)
第193条第1項
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漁業法 第193条第1項
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第百二十条第十一項
(
第百二十一条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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