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昭和24年
漁業法(目次)
第190条第1項
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漁業法 第190条第1項
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次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三千万円以下の罰金に処する。
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第1号
第百三十二条第一項
の規定に違反して特定水産動植物を採捕したとき。
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第2号
前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたとき。
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