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昭和45年
労働基準法(目次)
第101条第1項
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労働基準法 第101条第1項
(労働基準監督官の権限)
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労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
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第2項
前項
の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
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