環境影響評価法 第52条第1項(環境影響評価に係る書類等の公開)
環境大臣は、事業者等が次の各号に掲げる手続を経たときは、当該各号に定める書類を、それぞれ政令で定める期間、インターネットの利用その他の方法により公開することができる。
この場合においては、あらかじめ、当該書類を作成した事業者等の同意を得なければならない。
第1号
第三条の四第一項(第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表
当該公表がされた配慮書
第2号
第七条(第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表
当該公表がされた方法書
第3号
第十六条(第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び第四十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表
当該公表がされた準備書
第4号
第二十七条(第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び第四十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表
当該公表がされた評価書
第5号
第三十八条の三第一項(第四十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表
当該公表がされた報告書
第3項
第二章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。