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平成8年
民事訴訟法(目次)
第154条第1項
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民事訴訟法 第154条第1項
(通訳人の立会い等)
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口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。
ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
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第2項
鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
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