民事訴訟法 第154条第1項(通訳人の立会い等)

口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。
ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。

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 第2項

鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。

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