東日本大震災復興特別区域法 第59条第1項(土地区画整理事業の認可等の特例)

認定事業計画に係る復興一体事業については、第五十七条第一項の認定を土地区画整理法第五十二条第一項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第五十七条第十項の規定による公告を同法第五十五条第九項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。

  関連法令

  関連判例


東日本大震災復興特別区域法目次