国民年金基金規則 第5条第1項(解散の認可の申請)
法第百三十五条第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第1号
認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表
第2号
前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第九十五条の二の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)及びその算出の基礎を示した書類
第3号
解散した後における財産の処分の方法
第4号
法第百三十五条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不能になったことを証する書類