特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第33条第1項(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)

住宅品質確保法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関(次項及び次条第一項において単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第六十七条第一項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)又は第十九条第二号に規定する保険契約に係る住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。

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 第2項

前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。



























































































第六十六条第五項

のあっせん

又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争(以下この節において「特別紛争」という。)のあっせん



当該紛争

当該紛争又は特別紛争

第六十八条第二項

、住宅紛争処理

、住宅紛争処理又は特別紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)



に住宅紛争処理

に住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理

第六十八条第二項及び第七十三条第一項

住宅紛争処理の

住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理の

第六十九条第一項

紛争処理の業務

紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)

第六十九条第二項、第七十条、第七十一条第一項、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項第四号

紛争処理の業務

紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務

第七十一条第一項

、登録住宅性能評価機関

、紛争処理の業務にあっては登録住宅性能評価機関



に対して

に、特別紛争処理の業務にあっては履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対して

第七十一条第二項

登録住宅性能評価機関等

登録住宅性能評価機関等又は履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人

第七十二条及び第七十四条

住宅紛争処理の

住宅紛争処理及び特別住宅紛争処理の

第七十三条の二第一項及び第七十三条の三第一項

紛争に

紛争又は特別紛争に

第七十三条の二、第七十三条の三第一項及び第八十条第三項

紛争の

紛争又は特別紛争の

第七十三条の二第二項及び第三項

紛争が

紛争又は特別紛争が

第七十六条

紛争処理の業務

紛争処理の業務及び特別紛争処理の業務

第七十七条

とその他の業務に係る経理とを

、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ

第八十条第一項及び第二項

紛争処理の業務の

紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務の

第八十一条

の手続及びこれ

及び特別住宅紛争処理の手続並びにこれら

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