株式会社日本政策金融公庫法 別表5(第十二条関係)





















































































































貸付金の種類

利率

償還期限

据置期間

一 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、その農業経営を一体として、総合的かつ計画的に農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善を図るために必要な次に掲げる資金であって、別表第一第八号の下欄のイからハまで、ト、チ若しくはナに掲げるもの又は果樹若しくは指定永年性植物の植栽若しくは育成若しくは家畜の購入若しくは育成に必要なもの

 

 

 

1 当該資金に係る農業経営の改善が農業経営基盤強化促進法第十二条第一項の認定を受けた農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定を受けた経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第三条第一項の認定を受けた果樹園経営計画に従って図られるものである場合における当該資金

年 三分五厘

二十五年

十年

2 1に掲げる資金以外のものであって主務大臣の指定するもの

年 五分
(別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金については、年三分五厘)

二十五年

三年
(果樹の植栽又は育成に必要なものについては、十年)

二 林業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するために必要な次に掲げる資金であって、別表第一第八号の下欄のネ又はナに掲げるもののうち主務大臣の指定するもの

 

 

 

1 2に掲げる資金以外のもの

年 三分五厘
(当該資金に係る事業に要する金額が主務大臣の定める額に満たない場合における当該資金については、年五分)

二十年

三年

2 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金

年 六分五厘
(別表第一第八号の下欄のネに掲げる資金については、年七分五厘)

二十年

三年

三 林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。1において同じ。)の取得若しくは森林の保育その他の育林に必要な次に掲げる資金であって主務大臣の指定するもの又は別表第一第八号の下欄のナに掲げる資金であって育林期間中における林業経営の改善のために必要な次に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの

 

 

 

1 森林の取得に係るもの

年 三分五厘
(森林施業の実施に関し主務大臣の定める要件に適合する者以外の者に貸し付けられる資金については、年五分)

二十五年

二十五年

2 森林の保育その他の育林に係るもの

年 五分

二十年

二十年

3 別表第一第八号の下欄のナに掲げる資金

年 六分五厘

十五年

三年

四 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第九条各号に規定する資金に該当する次に掲げる資金であって別表第一第八号の下欄のヨ、レ、ソ、ネ又はナに掲げるもののうち主務大臣が指定するもの

 

 

 

1 漁船の改造、建造又は取得に係るもの(3に掲げるものを除く。)

年 三分五厘

十八年

三年

2 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に係るもの

年 五分

十五年

五年

3 漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成又は取得に係るもの

年 六分五厘

十八年

三年

4 1から3までに掲げるもの以外のもの

年 五分

十八年

三年

五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十七条又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二十一条に規定する資金に該当する次に掲げる資金であって、別表第一第八号の下欄のヨ、ネ若しくはナに掲げるもの又は果樹の植栽若しくは育成、指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの

 

 

 

1 2に掲げる資金以外のもの

年 五分
(据置期間中は、年四分五厘)

二十五年

八年

2 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金

年 六分五厘
(別表第一第八号の下欄のネに掲げる資金については、年七分五厘)

二十五年

八年

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  関連判例


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