株式会社日本政策金融公庫法 別表4(第十二条関係)





















































































































貸付金の種類

利率

償還期限

据置期間

一 別表第一第八号に掲げる資金

 

 

 

1 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金

年 七分

二十五年

十年

2 果樹の植栽に必要な資金

年 八分

二十五年

十年

3 農業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの

年 五分

二十年

三年

4 造林に必要な資金

年 七分

三十五年

二十年

5 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金

年 五分

三十年

三十年

6 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金

年 八分

二十年

三年

7 林業経営の維持に必要な資金であって主務大臣の指定するもの

年 五分五厘

二十年

二十年

8 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金

年 七分

二十年

三年

9 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金

年 八分五厘

十八年

三年

10 漁業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの

年 五分五厘

二十三年

三年

11 製塩施設の改良、造成又は取得に必要な資金

年 八分五厘

二十年

五年

12 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金

年 八分五厘

三十年

八年

13 1から12までに掲げるもののほか、農林漁業の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)であって主務大臣の指定するもの

年 八分五厘

二十五年

八年

二 別表第一第九号の下欄に掲げる資金

年 八分五厘

二十五年

五年

三 別表第一第十号及び第十一号の下欄に掲げる資金

年 八分五厘

十五年

三年

四 別表第一第十二号の下欄に掲げる資金

年 九分五厘

十五年

三年

五 別表第一第十三号の下欄に掲げる資金

年 八分五厘

十五年

三年

  関連法令

  関連判例


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