Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
昭和45年
統計法(目次)
第59条第1項
検 索
この法令内で検索
統計法 第59条第1項
ヘルプ
第四十一条
各号に掲げる者が、その取り扱う
同条
各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
関連法令
関連判例
第2項
第四十三条第一項
各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも
前項
と同様とする。
関連法令
関連判例
統計法目次