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昭和45年
統計法(目次)
第35条第1項
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統計法 第35条第1項
(匿名データの作成)
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行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
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第2項
行政機関の長は、
前項
の規定により基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
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