日本郵政株式会社法 第4条第1項(業務の範囲)

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

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 第1号

日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有

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 第2号

日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保

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 第3号

前二号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての権利の行使

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 第4号

前三号に掲げる業務に附帯する業務

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 第2項

会社は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

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