郵政民営化法 抄 第162条第1項

基本計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

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 第1号

承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。

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 第2号

この法律の施行の時において、次のイからニまでに掲げる契約を機構が当該イからニまでに定める者を相手方として締結していることとするものであること。

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 イ

機構法第十五条第一項の契約
郵便貯金銀行

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 ロ

機構法第十六条第一項の再保険の契約
郵便保険会社

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 ハ

機構法第十八条第一項の契約
郵便保険会社

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 ニ

機構法第二十八条第一項の規定による郵便貯金資産(機構法第十条に規定する郵便貯金資産をいう。)の運用のための預金に係る契約
郵便貯金銀行

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 第2項

前項第二号ロの再保険の契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

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 第1号

この法律の施行の時において、公社から承継する旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任のすべてについて、機構と郵便保険会社との間に再保険関係が成立しているものであること。

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 第2号

郵便保険会社が承継計画において定めるところに従い承継する資産をもって、当該契約の再保険料の支払に充てるものであること。

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 第3号

郵便保険会社が、その資産のうち第百三十八条第二項第二号及び第五号並びに機構法第二十九条第三号第29条第1項第3号ヲ、第29条第1項第3号ル、第29条第1項第3号ヌ、第29条第1項第3号リ、第29条第1項第3号チ、第29条第1項第3号ト、第29条第1項第3号ヘ、第29条第1項第3号ホ、第29条第1項第3号ニ、第29条第1項第3号ハ、第29条第1項第3号ロ、第29条第1項第3号イ、第29条第1項第3号から第十号第29条第1項第10号ロ、第29条第1項第10号イ、第29条第1項第10号までに掲げる方法により運用されるものの合計金額が当該契約に基づき郵便保険会社が機構のために積み立てる金額を下回らない義務を負うものであること。

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 第4号

郵便保険会社が、第九章第三節の規定の適用を受ける間、事業年度ごとに、当該事業年度及び当該事業年度の翌事業年度の末日における前号の資産の額の見通し及びその根拠について、機構に報告する義務を負うものであること。

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 第5号

機構が、前号の報告に係る事項について、公表することができるものであること。

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 第3項

第一項第二号ニの預金に係る契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

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 第1号

この法律の施行の時において、機構が公社から承継する整備法附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金の総額に相当する額について、機構が郵便貯金銀行に対する預金に係る債権を取得するものであること。

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 第2号

郵便貯金銀行が承継計画において定めるところに従い承継する資産をもって、当該預金の預入に充てるものであること。

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 第3号

機構が、郵便貯金の預金者からの預入があったときは、当該預入に係る金銭を郵便貯金銀行に預金として預け入れる義務を負うものであること。

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 第4号

郵便貯金銀行が、その資産のうち第百十条第一項第二号ハ及びヘ並びに機構法第二十八条第一項第二号第28条第1項第2号ハ、第28条第1項第2号ロ、第28条第1項第2号イ、第28条第1項第2号に掲げる方法により運用されるもの並びにこれらに準ずるものの合計金額が第一号及び前号の預金に係る郵便貯金銀行の預り金の額の合計金額を下回らない義務を負うものであること。

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 第5号

郵便貯金銀行が、第八章第三節の規定の適用を受ける間、事業年度ごとに、当該事業年度及び当該事業年度の翌事業年度の末日における前号の資産の額の見通し及びその根拠について、機構に報告する義務を負うものであること。

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 第6号

機構が、前号の報告に係る事項について、公表することができるものであること。

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