会社法 第62条第1項(設立時募集株式の引受け)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。

  関連法令

  関連判例


 第1号

申込者
発起人の割り当てた設立時募集株式の数

  関連法令

  関連判例


 第2号

前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者
その者が引き受けた設立時募集株式の数

  関連法令

  関連判例


会社法目次