国立大学法人法 第22条第1項(業務の範囲等)
国立大学法人は、次の業務を行う。
第1号
国立大学を設置し、これを運営すること。
第2号
学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
第3号
当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
第4号
公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
第5号
当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
第6号
当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号、第二十九条第一項第五号及び第三十三条第一項において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
第7号
当該国立大学における研究の成果を活用する事業(第三十四条の二第一項に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
第8号
当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
第9号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
第10号
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第2項
国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第3項
国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第4項
国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。