Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
平成11年
住宅の品質確保の促進等に関する法律(目次)
第13条第1項
検 索
この法令内で検索
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第13条第1項
(評価員)
ヘルプ
登録住宅性能評価機関は、
別表
各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、
第二十五条
から
第二十七条
までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習の課程を修了したもののうちから評価員を選任しなければならない。
関連法令
関連判例
住宅の品質確保の促進等に関する法律目次