国家公務員倫理法 第13条第1項(組織)

審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。

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 第2項

会長及び委員は、非常勤とすることができる。

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 第3項

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

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 第4項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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