独立行政法人通則法 第14条第1項(法人の長及び監事となるべき者)

主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

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 第2項

前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。

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 第3項

第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。

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