金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第9条第1項(管理を命ずる処分の取消し)

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

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 第2項

前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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