金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第29条第1項(承継銀行の設立等)

機構は、第二十七条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について内閣総理大臣の承認を受けて、平成十三年三月三十一日までに、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第2項

機構は、前項に規定するほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第3項

内閣総理大臣は、前二項第29条第2項、第29条第1項の承認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第4項

機構は、第一項又は第二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。

  関連法令

  関連判例


金融機能の再生のための緊急措置に関する法律目次