資産の流動化に関する法律 第77条第1項(会社法の準用)
会社法第三百四十一条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)の規定は、取締役の選任の決議について準用する。
この場合において、同条中「第三百九条第一項」とあるのは「資産流動化法第六十条第一項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
第2項
会社法第三百四十二条(累積投票による取締役の選任)の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。
この場合において、これらの規定中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百四十二条第三項中「第三百八条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十九条第一項」と、「株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)」とあるのは「特定出資又は優先出資一口」と読み替えるものとする。
第3項
会社法第三百四十五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は、特定目的会社について準用する。
この場合において、同条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第一号」と、同条第五項中「第三百四十条第一項」とあるのは「資産流動化法第七十五条第一項」と読み替えるものとする。