感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31条の17第1項(所持の届出)
法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第1号
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第2号
毒素にあっては、その数量
第3号
所持開始の年月日
第4号
三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備
第2項
法第五十六条の十六第一項の規定による三種病原体等の所持の届出は、別記様式第十二により行うものとする。
第3項
前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。
第1号
法人にあっては、法人の登記事項証明書
第2号
三種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
第3号
三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
第4号
三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
第5号
その他当該届出に係る三種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類