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昭和45年
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(目次)
第27条の6第1項
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第27条の6第1項
(病院管理者の届出事項)
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病院の管理者は、結核患者が入院したときは、
法
第五十三条の十一第一項
の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
関連法令
関連判例
第1号
結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
関連法令
関連判例
第2号
病名
関連法令
関連判例
第3号
入院の年月日
関連法令
関連判例
第4号
病院の名称及び所在地
関連法令
関連判例
第2項
病院の管理者は、結核患者が退院したときは、
法
第五十三条の十一第一項
の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
関連法令
関連判例
第1号
結核患者の氏名、年齢、性別並びに
第四条第一項第一号
及び
第二号
に掲げる事項
関連法令
関連判例
第2号
病名
関連法令
関連判例
第3号
退院時の病状及び菌排泄の有無
関連法令
関連判例
第4号
退院の年月日
関連法令
関連判例
第5号
病院の名称及び所在地
関連法令
関連判例
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則目次