船舶設備規程
2017年1月1日更新分
第2条第6項
(定義)
追加
この省令において「極海域航行船」とは、外洋航行船(総トン数五〇〇トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第二号
の船舶(自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて極海域(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域をいう。以下同じ。)を航行するものをいう。
第5条第2項
(適用免除)
追加
極海域航行船であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
第115条の7第2項
(船員室の定員)
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室の定員は、一人とする。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶の船員室の床面積が七平方メートル以上である場合は、当該船員室の定員は、二人とすることができる。
変更後
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室の定員は、一人とする。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶については、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、当該船員室の定員を二人とすることができる。
第115条の23の3第2項
(船橋からの視界等)
全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
変更後
極海域航行船及び全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第115条の23の3第3項
(船橋からの視界等)
追加
極海域航行船(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第百四十六条の二十八において同じ。)としなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第115条の33第1項
(着氷除去設備)
追加
極海域航行船には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。
第119条第1項
第120条第1項
第121条第1項
第122条第1項
第122条の14第1項
(極海域航行船の非常用生存設備)
追加
極海域航行船には、告示で定める要件に適合する非常用生存設備を備えなければならない。
第146条の5第1項
追加
極海域航行船であつて砕氷船(主として海氷がある海域において砕氷作業に従事する船舶をいう。次項において同じ。)の支援を受けるものについては、灯光等について告示で定める要件に適合する紅色のせん光灯を後方から視認できる位置に備えなければならない。
第146条の5第2項
(極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)
追加
極海域航行船(砕氷船に限る。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響信号装置を備えなければならない。
第146条の6第1項
第146条の8第1項
追加
極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の探照灯を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の20第1項
(ジャイロコンパス)
総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
変更後
総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
第146条の20第2項
(ジャイロコンパス)
追加
極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上のジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の20の2第1項
(衛星コンパス)
追加
極海域航行船(北緯八十度以北の海域又は南緯八十度以南の海域を航行するものに限る。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンパスを備えなければならない。
第146条の23第1項
(音響測深機)
総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
変更後
総トン数三〇〇トン未満の旅客船(極海域航行船を除く。)及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のもの(極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の23第2項
(音響測深機)
追加
極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の28第1項
(音響受信装置)
全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。)を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
変更後
全閉囲型船橋を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第146条の48の2第1項第2号
(浸水警報装置)
総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号
及び第二号
の船舶(同項第二号
の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて船舶区画規程
(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第九項
の船の長さが八〇メートル未満(平成十年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあつては、一〇〇メートル未満)であり、かつ、単一の貨物倉を有するもの(当該貨物倉の船側部分の全体にわたつて当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第二条第七項
に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程第百十五条
の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。)
変更後
総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号
及び第二号
の船舶(同項第二号
の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて船舶区画規程
(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第十項
の船の長さが八〇メートル未満(平成十年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあつては、一〇〇メートル未満)であり、かつ、単一の貨物倉を有するもの(当該貨物倉の船側部分の全体にわたつて当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第二条第八項
に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程第百十五条
の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。)
第146条の49の2第1項
(流氷等に関する情報の把握)
追加
極海域航行船には、流氷その他の海氷に関する情報を把握するために必要な措置を講じなければならない。
第177条第3項
(性能)
追加
極海域航行船の暴露部に設置する電気機械及び電気器具は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第287条第4項
(水密戸開閉装置等)
前三項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程第二条第六項
の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。
変更後
前三項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程第二条第七項
の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日国土交通省令第八四号)
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成28年6月24日国土交通省令第52号第1条第2項
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造契約が結ばれ、又は建造に着手された船舶の持運び式ガス検知器については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の三十二第二項の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備える場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
変更後
施行日前に建造契約が結ばれ、又は建造に着手された船舶の持運び式ガス検知器については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の三十二第二項の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備える場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第1項
(経過措置)
追加
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第2項
(経過措置)
追加
現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第3項
(経過措置)
追加
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第4項
(経過措置)
追加
昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第一条の規定による改正後の船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号)附則第五条第一項の規定は、適用しない。