船舶設備規程

2017年1月1日更新分

 第2条第6項

(定義)

追加


 第5条第2項

(適用免除)

追加


 第115条の7第2項

(船員室の定員)

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室の定員は、一人とする。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶の船員室の床面積が七平方メートル以上である場合は、当該船員室の定員は、二人とすることができる。

変更後


 第115条の23の3第2項

(船橋からの視界等)

全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

変更後


 第115条の23の3第3項

(船橋からの視界等)

追加


 第115条の33第1項

(着氷除去設備)

追加


 第119条第1項

削除

削除


 第120条第1項

削除

削除


 第121条第1項

削除

削除


 第122条第1項

削除

削除


 第122条の14第1項

(極海域航行船の非常用生存設備)

追加


 第146条の5第1項

削除

削除


追加


 第146条の5第2項

(極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)

追加


 第146条の6第1項

削除

削除


 第146条の8第1項

削除

削除


追加


 第146条の20第1項

(ジャイロコンパス)

総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。

変更後


 第146条の20第2項

(ジャイロコンパス)

追加


 第146条の20の2第1項

(衛星コンパス)

追加


 第146条の23第1項

(音響測深機)

総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

変更後


 第146条の23第2項

(音響測深機)

追加


 第146条の28第1項

(音響受信装置)

全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。)を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

変更後


 第146条の48の2第1項第2号

(浸水警報装置)

総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号 及び第二号 の船舶(同項第二号 の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて船舶区画規程 (昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第九項 の船の長さが八〇メートル未満(平成十年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあつては、一〇〇メートル未満)であり、かつ、単一の貨物倉を有するもの(当該貨物倉の船側部分の全体にわたつて当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第二条第七項 に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程第百十五条 の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。)

変更後


 第146条の49の2第1項

(流氷等に関する情報の把握)

追加


 第177条第3項

(性能)

追加


 第287条第4項

(水密戸開閉装置等)

前三項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程第二条第六項 の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。

変更後


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項

追加


 附則平成28年6月24日国土交通省令第52号第1条第2項

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に建造契約が結ばれ、又は建造に着手された船舶の持運び式ガス検知器については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の三十二第二項の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備える場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。

変更後


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第4項

(経過措置)

追加


船舶設備規程目次