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手形法
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手形法
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2023年6月14日改正分
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
追加
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定
公布の日
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