追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
報告期限が平成二十九年二月末の報告をするまでの間における新報告規則第四条の六第二項の規定の適用については、同項中「様式第二十三の十」とあるのは、「電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第五十九号)附則様式」とする。
変更後
報告期限が平成二十九年二月末の報告をするまでの間における新報告規則第四条の六第二項の規定の適用については、同項中「様式第二十三の十」とあるのは、「電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第五十九号)附則様式」とする。