消費税法

2017年1月1日更新分

 第4条第4項

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行つた事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第二号又は第三号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

削除


追加


 第4条第5項第2号

(課税の対象)

法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与

変更後


 第62条第1項

(特定資産の譲渡等を行う事業者の義務)

国内において特定資産の譲渡等(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定資産の譲渡等に係る特定課税仕入れを行う事業者が第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。

変更後


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