電気通信事業報告規則
2023年2月22日改正分
第1条第2項第9号
(定義)
FWAアクセスサービス
その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(ローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
変更後
FWAアクセスサービス
その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(ローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
第1条第2項第10号
(定義)
CATVアクセスサービス
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
変更後
CATVアクセスサービス
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
第1条第2項第14号
(定義)
BWAアクセスサービス
全国BWAアクセスサービス、地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスをいう。
変更後
BWAアクセスサービス
全国BWAアクセスサービス、地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスをいう。
第1条第2項第14号の2
(定義)
全国BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、広帯域移動無線アクセスシステム(無線設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるもの(地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスを除く。)をいう。
変更後
全国BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、広帯域移動無線アクセスシステム(無線設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるもの(地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスを除く。)をいう。
第1条第2項第14号の3
(定義)
地域BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、地域広帯域無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する地域広帯域無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
変更後
地域BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、地域広帯域無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する地域広帯域無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
第1条第2項第14号の4
(定義)
自営等BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
変更後
自営等BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
第1条第2項第15号
(定義)
公衆無線LANアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(衛星移動通信サービス、携帯電話・PHSアクセスサービス及びBWAアクセスサービスを除く。)をいう。
変更後
公衆無線LANアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(衛星移動通信サービス、携帯電話・PHSアクセスサービス及びBWAアクセスサービスを除く。)をいう。
第1条第2項第18号
(定義)
アンライセンスLPWAサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、電波法施行規則第六条第四項第二号(1)若しくは(13)若しくは第三号又は第十六条第十一号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(FWAアクセスサービス及び公衆無線LANアクセスサービスを除く。)をいう。
変更後
アンライセンスLPWAサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、電波法施行規則第六条第四項第二号(1)若しくは(13)若しくは第三号又は第十六条第十一号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(FWAアクセスサービス及び公衆無線LANアクセスサービスを除く。)をいう。
第2条の3第1項
(移動電気通信役務に係る契約等の状況報告)
基地局を設置して携帯電話又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び報告年度末における仮想移動電気通信サービス(携帯電話又はBWAアクセスサービスであるものに限る。)の契約数(無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線を一体として提供している場合には、当該複数の電気通信回線を一の契約数とする。)が五十万以上である電気通信事業者は、様式第二十の四により、移動電気通信役務に係る契約等の状況について、毎報告年度経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
変更後
基地局を設置して携帯電話又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び報告年度末における仮想移動電気通信サービス(携帯電話又はBWAアクセスサービスであるものに限る。)の契約数(無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線を一体として提供している場合には、当該複数の電気通信回線を一の契約数とする。)が五十万以上である電気通信事業者は、様式第二十の四により、移動電気通信役務に係る契約等の状況について、毎報告年度経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第4条の9第1項
(卸電気通信役務の提供に関する報告)
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第二十三の九により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
変更後
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第二十三の九により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第7条の5第1項
(通信品質の報告)
音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第二十七条の二第二号イからホまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第二十七の三により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
変更後
音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第二十七条の二第二号イからヘまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第二十七の三により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第8条第1項
(電気通信番号の使用に関する報告)
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末(様式第二十八第三表によるものについては、当該報告年度)の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
変更後
次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末(様式第二十八第三表及び様式第二十八の二によるものについては、当該報告年度)の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
附則第1条第3項
追加
当分の間、様式第二十八の二の適用については、同様式注1中「別表第9号に掲げるIMSI」とあるのは、「別表第3号に掲げるデータ伝送携帯電話番号、同表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号及び同表第9号に掲げるIMSI」とする。
附則第1条第2項
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービス又は同項第十四号の三に規定する地域BWAアクセスサービスを提供している電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
変更後
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービス又は同項第十四号の三に規定する地域BWAアクセスサービスを提供している電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則第2条第1項
(経過措置)
附則第2条第4項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(次項において「第三号事業」という。)を営む者である者に対する第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「毎報告年度経過後」とあるのは「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第二号)の施行の日から起算して」と、「当該報告年度」とあるのは「当該日を含む報告年度の前報告年度」と、「、報告年度」とあるのは「、当該前報告年度」と、「該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である」とあるのは「第一号に掲げる区分に該当する」とする。
附則第2条第5項
(経過措置)
追加
前項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第二条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により、その提供する電気通信役務について同条第三項又は第四項の規定による報告を要しないこととされた電気通信事業者又は第三号事業を営む者については、この省令の施行の日を含む報告年度の前報告年度に係る同条第三項又は第四項の規定による報告として、当該電気通信役務について同条第三項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告又は同条第四項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をしたものとみなす。
附則第1条第1項