電気通信事業報告規則
2022年6月30日改正分
第1条第2項第9号
(定義)
FWAアクセスサービス
その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(ローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
変更後
FWAアクセスサービス
その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(ローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
第1条第2項第10号
(定義)
CATVアクセスサービス
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
変更後
CATVアクセスサービス
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
第1条第2項第14号
(定義)
BWAアクセスサービス
全国BWAアクセスサービス、地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスをいう。
変更後
BWAアクセスサービス
全国BWAアクセスサービス、地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスをいう。
第1条第2項第14号の2
(定義)
全国BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、広帯域移動無線アクセスシステム(無線設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるもの(地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスを除く。)をいう。
変更後
全国BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、広帯域移動無線アクセスシステム(無線設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるもの(地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスを除く。)をいう。
第1条第2項第14号の3
(定義)
地域BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、地域広帯域無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する地域広帯域無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
変更後
地域BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、地域広帯域無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する地域広帯域無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
第1条第2項第14号の4
(定義)
自営等BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
変更後
自営等BWAアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
第1条第2項第15号
(定義)
公衆無線LANアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(衛星移動通信サービス、携帯電話・PHSアクセスサービス及びBWAアクセスサービスを除く。)をいう。
変更後
公衆無線LANアクセスサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(衛星移動通信サービス、携帯電話・PHSアクセスサービス及びBWAアクセスサービスを除く。)をいう。
第1条第2項第18号
(定義)
アンライセンスLPWAサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、電波法施行規則第六条第四項第二号⑴若しくは⒀若しくは第三号又は第十六条第十一号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(FWAアクセスサービス及び公衆無線LANアクセスサービスを除く。)をいう。
変更後
アンライセンスLPWAサービス
利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、電波法施行規則第六条第四項第二号(1)若しくは(13)若しくは第三号又は第十六条第十一号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(FWAアクセスサービス及び公衆無線LANアクセスサービスを除く。)をいう。
第2条の3第1項
(移動電気通信役務に係る契約等の状況報告)
基地局を設置して携帯電話又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び報告年度末における仮想移動電気通信サービス(携帯電話又はBWAアクセスサービスであるものに限る。)の契約数(無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線を一体として提供している場合には、当該複数の電気通信回線を一の契約数とする。)が五十万以上である電気通信事業者は、様式第二十の四により、移動電気通信役務に係る契約等の状況について、毎報告年度経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
変更後
基地局を設置して携帯電話又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び報告年度末における仮想移動電気通信サービス(携帯電話又はBWAアクセスサービスであるものに限る。)の契約数(無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線を一体として提供している場合には、当該複数の電気通信回線を一の契約数とする。)が五十万以上である電気通信事業者は、様式第二十の四により、移動電気通信役務に係る契約等の状況について、毎報告年度経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第3条の2第1項
(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の意見受付に関する報告)
電気通信事業法施行規則第二十四条の四第二項の規定により意見受付期間(同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。)を設けた電気通信事業者は、当該意見受付期間の経過後同令様式第十八の「15 工事開始予定年月日」の欄に記載された日の三十日(同項括弧書の場合及び同令第二十四条の二第一項第三号ロの規定が適用された届出計画について意見受付期間を設けた場合にあつては、七日(同令第二十四条の四第一項に規定する休日数は算入しない。))前までに、様式第二十二の二により、当該意見受付期間内における他の電気通信事業者からの意見の提出に関する状況について、総務大臣に報告しなければならない。
変更後
電気通信事業法施行規則第二十四条の四第二項の規定により意見受付期間(同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。)を設けた電気通信事業者は、当該意見受付期間の経過後同令様式第十八の「15 工事開始予定年月日」の欄に記載された日の三十日(同項括弧書の場合及び同令第二十四条の二第一項第三号ロの規定が適用された届出計画について意見受付期間を設けた場合にあつては、七日(同令第二十四条の四第一項に規定する休日数は算入しない。))前までに、様式第二十二の二により、当該意見受付期間内における他の電気通信事業者からの意見の提出に関する状況について、総務大臣に報告しなければならない。
第4条の9第1項
(卸電気通信役務の提供に関する報告)
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第二十三の九により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
変更後
第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であつて、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第二十三の九により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第4条の9第5項
(卸電気通信役務の提供に関する報告)
前項の規定による報告をしようとする者は、様式様式第二十三の十二により、同項の契約約款を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
変更後
前項の規定による報告をしようとする者は、様式第二十三の十二により、同項の契約約款を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第4条の10第2項
(利用者保護に関する報告)
電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務(別表種類ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第二十三の十四により、四半期経過後二月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の書面解除(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の三第一項第九号に規定する書面解除をいう。)に関する契約状況等及び確認措置契約(同令第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約をいう。)に関する契約状況等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
変更後
電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務(別表種類ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が一万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第二十三の十四により、毎四半期経過後二月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の書面解除(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の三第一項第九号に規定する書面解除をいう。)に関する契約状況等及び確認措置契約(同令第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約をいう。)に関する契約状況等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第10条第1項
基地局を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者は、様式第三十により、毎四半期内に発売した移動端末設備の種別数、毎四半期内のSIMロック(特定のSIMカード(携帯電話を提供する電気通信事業者との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をいう。以下同じ。)を取り付けた場合にのみ移動端末設備が動作する設定をいう。以下同じ。)を設定する種別の移動端末設備の販売台数及び毎四半期内にSIMロックを解除した数について、毎四半期経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
削除
第11条第1項
(集計結果の公表)
総務大臣は、第二条、第四条の十第二項及び第八条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。
移動
第10条第1項
変更後
総務大臣は、第二条、第四条の十第二項及び第八条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。
第12条第1項
(書面等の提出)
第二条、第三条から第四条の二まで及び第四条の九から第八条までの規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
移動
第11条第1項
変更後
第二条、第三条から第四条の二まで及び第四条の九から第八条までの規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
附則第1条第1項
削除
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
前項に規定するもののほか、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって第二条新施行規則第二十四条から第二十四条の四までの規定及び第三条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第三条の二の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、法第三十六条第一項の総務省令で定める機能とみなす。
附則第3条第1項
第二条新施行規則第二十四条の二から第二十四条の四までの規定は、施行日以後に法第三十六条第一項の規定により行われる届出について適用し、施行日前に同項の規定により行われる届出については、第二条の規定による改正前の電気通信事業法施行規則第二十四条の二から第二十四条の四までの規定は、なお効力を有する。
削除
附則第4条第1項
改正法第一条による改正後の電気通信事業法(以下この条において「新事業法」という。)第三十三条の二に規定する機能の休止又は廃止であって第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次項において「第一条新施行規則」という。)第二十三条の九の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第三十三条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
削除
附則第4条第2項
新事業法第三十四条の二に規定する機能の休止又は廃止であって第一条新施行規則第二十三条の九の七の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第三十四条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
削除
附則第2条第1項
追加
この省令による改正後の電気通信事業報告規則第八条の規定は、報告期限が令和二年四月一日(様式第二十八第三表については、令和三年四月一日)以後である報告から適用し、同日前の報告については、なお従前の例による。
附則第1条第2項
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービス又は同項第十四号の三に規定する地域BWAアクセスサービスを提供している電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
変更後
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービス又は同項第十四号の三に規定する地域BWAアクセスサービスを提供している電気通信事業者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第四による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則第2条第1項
改正法の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は同法第十六条第一項の届出をしている者については、改正法の施行の日においてこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第二項又は第九条第二項に掲げる事項に変更があったものとみなして、改正法による改正後の電気通信事業法第十三条第四項又は第十六条第二項の規定を適用する。
削除
附則第2条第2項
新施行規則様式第三十八の二については、当分の間、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項