法第十二条の規定による確認を受けようとする者は、様式第八による申請書に様式第九による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第10条の3第1項
変更後
法第十二条の規定による確認を受けようとする者は、様式第九による申請書に様式第九の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
追加
法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者は、様式第八による申請書に様式第八の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十三条の規定による確認を受けようとする者は、様式第十による申請書に様式第十一による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第10条の4第1項
変更後
法第十三条の規定による確認を受けようとする者は、様式第十による申請書に様式第十の二による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十四条の規定による届出をしようとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第10条の5第1項
変更後
法第十四条の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
法第十五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十五条第一項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者にあつては、様式第十四による書面及び当該譲受けの事実を証する書類
変更後
法第十五条第一項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者にあつては、様式第十三による書面及び当該譲受けの事実を証する書類
法第十五条第一項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により事業を継続すべき相続人として選定されたものにあつては、様式第十五による書面及び当該相続人の戸籍謄本
変更後
法第十五条第一項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により事業を継続すべき相続人として選定されたものにあつては、様式第十四による書面及び当該相続人の戸籍謄本
法第十五条第一項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、前号に規定する相続人以外のものにあつては、様式第十六による書面及び当該相続人の戸籍謄本
変更後
法第十五条第一項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、前号に規定する相続人以外のものにあつては、様式第十五による書面及び当該相続人の戸籍謄本
法第十五条第一項の規定により分割によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、様式第十六の二による書面及び当該法人の登記事項証明書
変更後
法第十五条第一項の規定により分割によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、様式第十六による書面及び当該法人の登記事項証明書
申請書等の提出においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六項に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十条第二項の規定により付与された識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
変更後
申請書等の提出においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六項に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十条第二項の規定により付与された識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。