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省令
シ
1988
集落地域整備法施行規則
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集落地域整備法施行規則
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2020年12月21日改正分
第11条第1項
法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
変更後
法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。
附則第1条第1項
削除
追加
この省令は、公布の日から施行する。
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