地方財政法第三十二条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、第一号については令和九年度までの間に、第二号及び第七号から第九号までについては令和六年度までの間に、第三号から第六号まで及び第十号については令和五年度までの間に、第十一号については令和四年度までの間に行われるものとする。
変更後
地方財政法第三十二条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、第一号及び第十一号については令和九年度までの間に、第二号及び第七号から第九号までについては令和六年度までの間に、第三号から第六号まで及び第十号については令和五年度までの間に行われるものとする。
令和四年に開催されるワールドマスターズゲームズ2021関西の準備及び運営に係る事業
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令和九年に開催されるワールドマスターズゲームズ2027関西の準備及び運営に係る事業