地方財政法第三十二条に規定する事業を定める省令

2022年3月29日改正分

 第1条第1項

地方財政法第三十二条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、第一号については令和九年度までの間に、第二号、第七号から第九号までについては令和六年度までの間に、第三号から第六号まで及び第十号については令和五年度までの間に、第十一号については令和三年度までの間に、第十二号については令和四年度までの間に行われるものとする。

変更後


 第1条第1項第11号

令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に係る事業

削除


 第1条第1項第12号

令和四年に開催されるワールドマスターズゲームズ2021関西の準備及び運営に係る事業

移動

第1条第1項第11号

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


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