港湾労働法

2022年6月17日改正分

 附則第8条第1項

(雇用促進事業団に対する監督等に関する経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(退職金共済制度に関する経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(雇用保険法の特例に関する経過措置)

追加


 附則第8条第1項

新法第三十七条第一項第八号の規定は、施行日以後に新法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じられる措置について適用する。

削除


 附則第8条第2項

新法第三十七条第一項第九号及び第四十二条第一項第九号の規定は、施行日以後に行われる教育訓練について適用する。

削除


 附則第9条第1項

新法第四十条の二の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。

削除


 附則第10条第1項

施行日前にした行為並びに附則第五条及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

変更後


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