港湾労働法

2020年4月1日更新分

 附則第1条第1項第2号

第二条の規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日

削除


 附則第1条第1項第1号

第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第29条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第30条第1項

(政令への委任)

追加


港湾労働法目次