消費税法
2022年6月17日改正分
第8条第10項
(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
第六項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
第8条第11項
変更後
第六項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
追加
税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。
第45条の2第1項
(法人の確定申告書の提出期限の特例)
前条第一項の規定による申告書(以下この条において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書(次項及び第三項において「延長届出書」という。)をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
変更後
前条第一項の規定による申告書(以下この項及び第四項において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度(同法第二条第十二号の七の二(定義)に規定する通算法人の場合にあつては、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその事業年度を含む。)以後の各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
第45条の2第2項
消費税申告書を提出すべき法人(法人税法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受ける連結親法人(同法第二条第十二号の六の七(定義)に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又はその連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)に限る。)が、延長届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する連結事業年度(同法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)(その提出をした日が連結事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその連結事業年度を含む。)以後の各連結事業年度(同法第八十一条の二十四第一項の規定により同法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)に規定する申告書の提出期限が延長されている連結事業年度(同法第八十一条の二十四第四項の規定により同条第一項の規定の適用がないものとみなされる連結事業年度を含む。)又は連結親法人につき同法第八十一条の二十四第一項の規定により同法第八十一条の二十二第一項に規定する申告書の提出期限が延長されている場合におけるその連結子法人の連結事業年度(連結親法人につき同法第八十一条の二十四第四項の規定により同条第一項の規定の適用がないものとみなされる場合におけるその連結子法人の連結事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
削除
第45条の2第3項
(法人の確定申告書の提出期限の特例)
前二項の規定による延長届出書を提出した法人は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
移動
第45条の2第2項
変更後
前項の規定による届出書を提出した法人は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第45条の2第4項
(法人の確定申告書の提出期限の特例)
前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間以後の事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間については、第一項又は第二項の規定による届出は、その効力を失う。
移動
第45条の2第3項
変更後
前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後の事業年度終了の日の属する課税期間については、第一項の規定による届出は、その効力を失う。
第45条の2第5項
(法人の確定申告書の提出期限の特例)
第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人は、これらの規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後二月を経過した日からこれらの規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。
移動
第45条の2第4項
変更後
第一項の規定の適用を受ける法人は、同項の規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。
第45条の2第6項
(法人の確定申告書の提出期限の特例)
第一項又は第二項の規定の適用を受けている法人についてこれらの規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該課税期間に限り、これらの規定の適用がないものとみなして、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
移動
第45条の2第5項
変更後
第一項の規定の適用を受けている法人について同項の規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該課税期間に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
第45条の2第7項
(法人の確定申告書の提出期限の特例)
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
第45条の2第6項
変更後
第一項の規定の適用がある場合における第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第57条第1項第3号
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項、第三十七条第五項、第四十二条第九項又は第四十五条の二第三項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。)
当該事業者
変更後
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項、第三十七条第五項、第四十二条第九項又は第四十五条の二第二項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。)
当該事業者
附則第1条第1項
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第47条第1項
新消費税法第六十二条の規定は、事業者が新消費税法適用日以後に国内において行う特定資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいい、消費税法第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)について適用する。
削除
附則第38条第2項第1号
(元年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置)
当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)、同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第四十四条第四項において同じ。)である場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額及び当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次条第一項において同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額(同条第一項及び附則第四十条第一項において「課税貨物に係る税込引取価額」という。)のうち、卸売業及び小売業にのみ要するものの金額の合計額
変更後
当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)、同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の百十(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第二項、第八条第一項又は第十四条第一項の規定の適用を受ける特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第四十四条第四項及び第五項において同じ。)である場合には、百分の百八)を乗じて計算した金額及び当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次条第一項において同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額(同条第一項及び附則第四十条第一項において「課税貨物に係る税込引取価額」という。)のうち、卸売業及び小売業にのみ要するものの金額の合計額
附則第44条第6項
(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により特定長期割賦販売等に係る事業を消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人に承継させた場合又は第一項の規定の適用を受ける事業者が同法第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなった場合における特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
附則第44条第7項
変更後
第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により特定長期割賦販売等に係る事業を消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人に承継させた場合又は第一項の規定の適用を受ける事業者が同法第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなった場合における特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
追加
旧効力消費税法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等(第二項又は第三項の規定の適用を受けたものを除く。)につき附則第二十八条第七項の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定により当該事業年度の益金の額に算入される収益の額に係る部分については、当該事業者が当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
附則第1条第1項第3号ニ
(施行期日)
第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定並びに附則第二十四条の規定
変更後
第七条中消費税法第二十条第三号の改正規定、同法第二十一条の改正規定及び同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条第二項及び第三項の規定
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
次に掲げる規定
令和元年七月一日
変更後
次に掲げる規定
令和五年一月一日
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
次に掲げる規定
令和四年一月一日
変更後
次に掲げる規定
令和五年四月一日
附則第1条第1項第4号イ
附則第47条第1項
(連結法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)
追加
令和四年四月一日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する課税期間については、第七条の規定による改正前の消費税法(次項において「四年旧消費税法」という。)第四十五条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則第47条第2項
(連結法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置)
追加
四年旧消費税法第四十五条の二第二項の規定の適用を受ける法人が、附則第三十四条の規定により、新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなされる場合には、令和四年三月三十一日以後最初に終了する連結事業年度終了の日の翌日において当該法人の第七条の規定による改正後の消費税法第四十五条の二第一項の届出書が提出されたものとみなす。
附則第138条第4項
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
新平成三十年改正法附則第四十四条第六項の規定は、消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の令和四年三月三十一日以後に終了する同項第十三号に規定する事業年度終了の日の属する同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。
附則第1条第1項第1号
附則第1条第1項第4号イ
(施行期日)
追加
第七条中消費税法第八条の改正規定(同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に一項を加える部分を除く。)及び附則第十九条第一項の規定
附則第78条第1項
(平成二十八年所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第四十四条第一項本文の規定によりその例によるものとされる第二十条の規定による改正前の平成二十八年改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年旧消費税法」という。)第五十七条の二第二項の申請であって、この法律の施行の際、平成二十八年改正法附則第四十四条第三項前段の規定によりその例によるものとされる五年旧消費税法第五十七条の二第五項の登録の拒否の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
附則第98条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第99条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)