追加
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、別表第二の改正規定は、令和六年四月一日から、別表第三の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
追加
この省令の施行の日において現に義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第十四条第一号の指定を受けている学校又は義肢装具士養成所(以下「養成所」という。)において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の義肢装具士学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
追加
令和六年四月一日において現に法第十四条第二号の指定を受けている学校又は養成所において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
追加
令和七年四月一日において現に法第十四条第三号の指定を受けている学校又は養成所において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。